「月刊 生保営業支援塾」vol.46(2019年3月号)相続を前提にした生命保険の提案

みなし相続財産としての生命保険の「フル活用」を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 相続放棄をする場合、相続人が保険会社に請求していいものいけないもの
  • 同族株式の限定承認をする場合の生命保険活用法
  • 相続人ではない親族に実質的な寄与分を生命保険で渡す方法
  • 先妻との間の子供がいる場合、円満な相続解決のための生命保険活用法
  • 年金受給権を承継していく前提でのみなし相続財産の活用法

講師プロフィール

安部貴史

安部 貴史 (あべ たかし)

プルデンシャル生命保険株式会社 本社 営業教育開発チームマネージャー
1級ファイナンシャルプランニング技能士、
CFP、宅地建物取引士、医業経営コンサルタント

1992年にライフプランナーとして、プルデンシャル生命保険株式会社 千葉支社に入社。2004年からは、市場開発チームに異動し、適格年金の移行や相続・事業承継対策の現場サポートに従事する。2015年に営業教育開発チームに異動し、現在は、オーナー経営者や富裕層、ドクターマーケット等のマーケット展開を専門とし、日々全国のライフプランナー向け研修、会計事務所内セミナー、顧客向けセミナー等の活動をしている。

アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声(会社名はご参加頂いた当時の会社名)

事業承継、相続に取り組む必要がある中、色々なヒントをいただきました。
ソニー生命保険株式会社 三宅章人 様

事業承継、相続に取り組む必要がある中、色々なヒントをいただきました。ありがとうございます。生命保険の保険金と○○○○○○○○○○○○の同時請求のお話と、遺留分の民法特例のお話は大変参考になりました。

いかにみなし相続財産である生命保険を活用できるかを具体的な事例で知ることができた。
外資系生命保険会社 原田和夫 様

法人保険の税制がどうなるか不透明になってきた今、今後ますます重要度が高くなってくるであろう相続マーケットにおいて、みなし相続財産がどういう位置づけのものであるかをお客様にお伝えして、いかにみなし相続財産である生命保険を活用できるのかを具体的な事例をいくつかのパターンで知ることが出来、大変有意義でした。

どんな時にどんな契約形態を使うと効果的な方法かよく理解できました。
有限会社FSG 栗田和彦 様

みなし相続財産の保険の活用方法として、生命保険金の死亡保険金以外の生命保険契約に関する権利を、法の根拠とともに示していただいたので、とても良かった。又、実務での使用例は、どんな時にどんな契約形態を使うと効果的な方法かよく理解できました。使用方法だけでなく、特別受益に該当するケースも判例もまじえて示していただいたのは良かった。

生命保険とみなし相続財産との相性をあらためて認識しました。
外資系生命保険会社 川本真平 様

みなし相続財産を活用して、お客様の問題解決に役立てようと思えました。生命保険とみなし相続財産との相性をあらためて認識しました。又、税法上と民法上の分け方がより明確になりました。間違いやすい点なので、頭の整理が出来、良かったです。本来の相続財産(赤)から、みなし相続財産(青)へ。この赤から青へのトレンドは、つづくと考えています。今後、よりわかりやすくお客様に伝え、役に立てるように、引き続き学んでいこうと思います。

みなし相続財産の重要性を知りました。
有限会社アドレスファイナンシャルサービス 猫田岳治 様

みなし相続財産という、あまり深く考えてこなかった部分の重要性を知りました。今後、法人保険のマーケットが今までのようにいかなくなる可能性があるので、相続マーケットを考えなくてはならないと考えていた矢先のセミナーでした。従来の保険という本質の部分に大きく関わる相続を前提とした保険提案は、セールスパーソンの知識、人間性を問われるやりがいのある分野であると思いました。

みなし相続財産をお客様に対してどのように活用すれば良い提案ができるかを理解できた。
ソニー生命保険株式会社 前野峻輔 様

みなし相続財産が生命保険という点については、わかってはいましたが、お客様に対してどのように活用すれば良い提案ができるかを理解できたので、今回参加してよかったです。先買権の行使などは、すぐにお客様への提案で活用できそうです。

相続において、生命保険がいかに役に立つ商品であるかを非常に分かり易く説明して頂けた。
株式会社角田保険事務所 角田茂樹 様

本日はありがとうございました。「相続を前提にした生命保険の提案」と言う事でのお話でしたが、相続において、生命保険がいかに役に立つ商品であるか、という事を、非常に分かり易く説明して頂けたので、大変勉強になりました。自分の中では、契約者と保険料負担者を変える・・・と言う対策は、今まで考えていなかったので、今一度、この点についてもしっかりと勉強して、「争続」にならない様に情報を提供していこうと思います。

ここまで詳しく話を聞くのは初めてだったので、非常に参考になりました。
有限会社さくら保険事務所 山本優子 様

みなし相続財産について、また、みなし相続財産の活用法を非常にわかり易く説明いただきました。ここまで詳しく話を聞くのは初めてだったので、非常に参考になりました。相続対策には、生命保険がとても重要なものである事を改めて理解しました。盛りだくさんの情報だったので、改めて持ち帰り、復習したいと思います。ありがとうございました。

相続における問題点、生命保険を使ったアプローチ法を教えていただき、とても参考になりました。
株式会社駒ヶ嶺保険事務所 駒ヶ嶺和重 様

相続における問題点、それに対しての生命保険を使ったアプローチ法までとても細かく教えていただき、とても参考になりました。相続の問題は、今まで以上に発生しやすい状況になってくると感じております。今日のお話は、そのままお客様に伝えられるので、多くの方に情報を伝えていきたいと思います。

保険事故があった場合にどのような効果をもたらすのかを改めて勉強できた。
外資系生命保険会社 金井正行 様

単なる“生命保険契約”としてだけではなく、保険事故があった場合にどのような効果をもたらすのかということが、あらためて勉強できました。新規でのお申し込みのときだけではなく、保全訪問のときなど、いろいろな場面でも、お客様にメリットを感じてもらえる話なのではないかと感じました。ありがとうございました。

今回のようにきれいに整理されて解説していただくと、とてもわかりやすい。
外資系生命保険会社 増山眞一 様

法人保険がストップしている現状では、非常にタイムリーに興味を引く内容でした。みなし相続財産については、一応の知識はあったものの、今回のようにきれいに整理されて解説していただくと、とてもわかりやすく、改めて自分があまり考えていなかったと思い、今後の活用が期待できると思える内容でした。

生命保険の権利の評価のところが良かった。
ソニー生命保険株式会社 嶋田憲三 様

みなし相続財産≒生命保険、ということで、しっかりと深堀りしていただきありがとうございました。特に生命保険の権利の評価のところが良かったです。被相続人が実質保険料負担者となった保険契約の注意点(実質負担者が亡くなっても支払調書が出ない)も分かりました。それを解決する上で、「相続税の申告」は必ずしないといけないということも理解しました。あと、負債の多い方の限定承認と先買権行使の話もたいへん為になりました。

医療法人制度の沿革などの歴史にそってデータなど見やすく説明してもらえてわかりやすかった。
外資系生命保険会社 辻井祐幸 様

みなし相続財産について、大変わかりやすかったです。寄与分や特別受益についても、今まで気が付かなかったことが多く、特に勉強になりました。死亡保険金と○○○○○を同時に請求してましたが、これからは、もっと先の話しまで聞いてから、適切な請求をしないといけないと思いました。保険料負担者と契約者についてもしっかりヒアリングしなければなりませんね。ありがとうございました。

みなし相続財産の具体的なケースの講義をきけて大変有意義でした。
外資系生命保険会社 倉宇宏 様

それがみなし相続財産なのか、本来の相続財産なのか、その違いは何か、という机上の学習はよく伺いますが、今日のセミナーで改めて、みなし相続財産にすることによる効果的な対策、例えば限定承認の際に自社株を買い取る為の原資を作ったり、寄与分を準備するための対策、遺留分の放棄・除外合意など、具体的なケースの講義をきけて大変有意義でした。

「みなし相続財産」に関してここまで掘り下げて勉強したことが無かったので、非常に参考になりました。
株式会社ビルド・バリュー 山田雅彦 様

今まで、「みなし相続財産」に関してここまで掘り下げて勉強したことが無かったので、非常に参考になりました。「相続放棄をしても受取れる」「遺産分割協議の対象外」等、知っていたことも改めて整理して学べたのが良かったです。また、「生命保険の権利の評価」が、みなしになる場合とならない場合があることや、○○○○○○○○○○○が相続放棄できなくなってしまうことは知らなかったので、大変勉強になりました。

非常にわかりやすいセミナーでした。
ソニー生命保険株式会社 清水信一 様

みなし相続財産の基本からお話しいただいた感じです。承継取得や原始取得などの民法用語も知らず、なんとなくのイメージで使用していました。税法におけるP.4の定義もわかりやすかった。単純承認は知っていましたが、○○○○○○○○○○○○と生命保険金との違いがよくわかりました。相続での生命保険の役割を再認識しました。

全体的な相続の考え方を整理して頂き、とてもわかりやすかったです。
外資系生命保険会社 村上茂幸 様

全体的な相続の考え方を整理して頂き、とてもわかりやすかったです。みなし相続財産の活用方法や、その際の注意点をはっきりとして頂き、実際のお客様への提案をイメージすることができました。また、具体的な生命保険契約例での注意点を明示して頂くことで、生保営業パーソンの役割を改めて認識することができました。

大変有意義な内容のセミナーでした。
メットライフ生命保険株式会社 伊藤大介 様

みなし相続財産の理解は、相続が関係する提案をする上で、必ず理解すべき項目であると思いますので、何が本来の相続財産で何がみなし相続財産となるのかと、それによってどの様な影響が生じるのかについて、今回の単元で理解を深める事が出来、大変有意義な内容のセミナーになりました。今回のセミナーでは、限定承認と先買権行使の所と、年金受給権の承継(後継年金受取人の指定)の所は、既契約を見直す良いきっかけになりました。

みなし相続財産にこれほどの価値があったのかと、非常に勉強になりました。
株式会社エフシーバンク 鈴木智久 様

みなし相続財産にこれほどの価値があったのかと、非常に勉強になりました。今までは代償分割金のことくらいの知識でした。後半の事例集と判例で、具体的に掘り下げたお話をいただき、さらに理解が深まりました。提案の幅が広がり、アプローチトークも聞きながらひらめきましたので、本当に有意義だったと思います。又、相続放棄と限定承認の話も、原則論は聞いたことがありましたが、みなし相続財産がここでも使えることを教えていただき、本日最も印象的な内容でした。ありがとうございました。

みなし相続財産にこれほどの価値があったのかと、非常に勉強になりました。
メットライフ生命保険株式会社 谷川昭二 様

みなし相続財産についてこれほど深く掘り下げた話を聞いたことはありませんでした。とくに、実質保険料負担者と契約者が異なる場合で相続が発生したとき、解約返戻金相当額がみなし相続財産になるというのは驚いた。しかも支払調書が出ないんですね。相続の場面で生命保険ができることがたくさんありますね。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.46

価格:33,000円(税込)、会員価格:22,000円(税込)

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