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青木 寿幸 (あおき としゆき) 公認会計士
日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。
当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。
役員退職金の算出基準として、功績倍率法以外に「1年当たりの平均額法」があることを初めて知った。「最終月額報酬×在任年数×功績倍率」の3つの算出項目の1つ1つについてここまで深く教わったことはなかった。とても勉強になった。
退職金の算出方法においての否認事例がとても参考になりました。定期保険の導入に使えます!役員退職金適正額も、税務的根拠を示しながら、算出することができます。
退職金の打切支給やみなし役員の範囲など細かい部分は今まで知らなかったので、大変参考になりました。
明解で分かりやすいです。何気ない会話の中でも、理解していると有効に機能してくると思います。
最終報酬月額の意味が良く理解出来た。全体として内容がとてもわかりやすく、お客様に対して適切なアドバイスが出来ると思いました。功績倍率が否認されるとどうなるかがわかった。
役員退職金について本に書かれていない部分まで解説された点。最終報酬月額にしばられない点。みなし役員時期を使った支給方法等。
判例を前提にした、退職金の支給額の話なので、信頼感が大変有ります。
役員退職金が損金算入可能な金額の範囲について、明確に認識できるようになりました。役員報酬月額のとらえ方、在任年数の計算(みなし役員期間の算入可否)、功績倍率(税務署と争うと、倍率は必ずと言って良いほど損する)の考え方を、それぞれ意識して、退職金の計算をすることができるようになったと思います。
みなし役員の立場によって損金として認められる場合と認められない場合の整理ができました。
我々にとっての一大テーマ、退職金を正面から取り上げた点。「みなし役員」が新鮮でした。
みなし役員に関する詳細が分かり、今後の保険提案に関する話法に大変役に立つ。
みなし役員期間を在任期間に含められるというのは、知らなかった。上手に活用すると、役員退職金提案の幅が広がる。
みなし役員の範囲と、みなし役員に対する退職金の支給は、初めて聞きました。
功績倍率は、規程(3.0、2.5、2.0)を超えると否認されるリスクが上がる。役員報酬を上げる場合の注意点。役員報酬が変動した場合の考え方。
退職金基準について3.0倍にプラスして功労金をのせられるというような話はよく聞いたり本で読んでいるので最大3.0倍以内というお話は重要でした。みなし役員の考え方について明確になり、大変参考になりました。
単純な功績倍率で退職金を計算するのではなく、正しい計算方法が理解できました。又、みなし役員の退職金の取扱いも理解できました。
非常に説明が分りやすく、営業の現場ですぐ使えそうでした。
今まで勉強してきた本では功績倍率のことは、ほとんど触れられていなかったので、このように判決を使って教えていただければ自信を持ってお話をできるようになる。とてもありがたいことだと思った。
個別案件の疑問が解決出来て助かりました。みなし役員の考え方が良く理解出来た。
算出構成要素をセグメントされた説明はとても判り易かった。特にみなし役員期間を在任期間に含める要件、留意点については今後の提案に取入れたいと思った。
使用人、みなし役員の条件が分かり、なおかつ在任年数に加算することができることによって算出額が変わってくることが良く分かりました。ありがとうございました。
退職金について整理できました。また、みなし役員についても深堀りしていただき理解が深まりました。
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