「生保営業支援塾」vol.37(2018年6月号)生保営業パーソンが知っておくべき相続税の知識、盲点

お客様に「提案する際に役立つ税務の知識」を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 民法改正、遺留分、改正後の生命保険の位置づけ
  • 生命保険金が遺留分の対象になるケースとは?
  • 非課税金額とも関係する相続人の誤りやすいパターン
  • 債権者から財産を守りたい場合の2つの方法
  • 借入金で賃貸不動産を取得する相続税対策の注意点
  • 生保営業パーソンの提案に必須!事業承継税制(納税猶予)のポイント、5つのケーススタディ

講師プロフィール

見田村元宣

見田村 元宣 (みたむら もとのぶ) 税理士

日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

早稲田大学卒業後、株式会社タクトコンサルティングなどを経て、平成14年1月から現職。現在は通常の顧問業務の他、相続、事業承継、不動産譲渡などのコンサルティング及びセミナーを主な業務の中心として活動。また、過去の主なセミナーに、京都商工会議所:「資産承継と事業承継の違いと進め方」 武田薬品工業株式会社:「個人開業医・医療法人の事業承継対策」、三井住友海上きらめき生命保険株式会社:「生命保険を使った事業承継対策」などがある。

なお、著書、共著書には下記のものがある。

見込客との信頼関係を構築するための税務知識Q&A 信頼を勝ち取るワンランク上の情報提供 社長の信頼を得るための『切り口となる』税務の話 役員退職給与の『誤解』と『真実』

金持ちファミリーの「相続税」対策 ここを見逃すな! 中小企業における株式管理の実務 ちょっと待った!!社長!御社の税務調査ココが狙われます!! これだけ!B/SとP/L 相続税増税、あなたの家は大丈夫? フリーランスの教科書

「会社が危ない!」と思ったときにお金をひねり出す61の方法 あの社長の羽振りがいいのにはワケがある 「儲かる!会社」に一瞬で変わる 朝9時までの「超」仕事術 かわいい決算書 守りから攻めへの譲渡資産税実務

アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声(会社名はご参加頂いた当時の会社名)

債権者から財産を守りたい方法は特に面白かった!
株式会社ビルド・バリュー 鈴木由紀子 様

債権者から財産を守りたい方法は特に面白かった!いわゆる相続分の放棄は債権者から身を守る為にも避けなくてはいけないという重要性を改めて認識できました。相続の話を人前でする際には子沢山の相続人がある事をしてしまうと面白い話になるのはネタとして使わせて頂きます。確かに欠格になるのは知っていましたが、意識の中に全くなかったのでとても新鮮でした。有難うございました。

今回のセミナーは内容、量ともたいへん質の高いものだった。
株式会社ライフプラザパートナーズ 佐藤利之 様

今回のセミナーは内容、量ともたいへん質の高いものだった。特に今年の4月1日からの特例事業承継税制については研究もしていたので、今回のセミナーの中味は知識を再確認出来た所と、整理が出来、また新たな気づきを与えてくれて、たいへんよかったと思いました。

他のセミナーで聞いていない点も多く聞く事ができた。
メットライフ生命保険株式会社 伊藤大介 様

相続税の納税が先々予定されているお客様の相談に乗らせて頂く前提知識のセミナーとして大変役立つ内容でした。特に事業承継税制については4月に外部セミナーも受けていたのですが、そのセミナーで聞いていない点も多々聞く事ができて良かったです。納税猶予については、贈与と相続という各要件をきっちりと理解することができました。

民法改正案と遺留分の請求について知ることで、生命保険の価値が上がったことを認識できました。
コントリビューション株式会社 小林広之 様

民法改正案と遺留分の請求について知ることで、生命保険の価値が上がったことを認識できました。生命保険金が遺留分の対象となってしまう「特段の事情」には注意が必要ですね。「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と究極の節税になるという話はインパクトがありました。「つかみ」で使いたいです。相続に関しては、本当に目からウロコの話が多いということを再認識しました。ありがとうございます。

借入金による相続税対策の是非でH29.5.23裁決の下りは要注意だと理解しました。
外資系生命保険株式会社 三並新悟 様

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」は、是非セミナーで使わせて頂こうと思います。事業承継税制を使う場合であっても、自社株の評価を下げた方が良い理由がわかり易く説明されている点もパクらせて下さい! 借入金による相続税対策の是非でH29.5.23裁決の下りは要注意だと理解しました。

不動産投資による相続税対策とその盲点を分かりやすく解説して頂けた。
メットライフ生命保険株式会社 山田雅彦 様

「生命保険金は必ず受取人固有の権利か?」→ 生命保険金が遺留分の対象になるケースがあるということを初めて知りました。生命保険を扱う身としては、必ず知っておかないといけない知識です。また、不動産投資による相続税対策とその盲点(不動産セミナーでは絶対に聞けない話)を分かりやすく解説していただき、充分に理解できました。それから事業承継税制の注意すべきポイントも勉強になりました。

民法改正「案」により、より生命保険の役割が増すであろうと思いました。
ソニー生命保険株式会社 嶋田憲三 様

冒頭の民法改正「案」について「~金銭の支払を請求することができる」ということで、より生命保険の役割が増すであろうと思いました。ただ、受取人固有の権利である生命保険もケースによっては遺留分の対象になる場合があることもよく理解できました。養子について法定相続人とカウントするかどうかの盲点もとても面白かったです。ツカミとして使いたいと思います。借入金による相続税対策の注意点もお客様に伝えていきます。事業承継税制も改めてポイントをわかりやすく教えて頂き、感謝申し上げます。

不動産の相続対策で注意しなければいけないポイントが理解できた。
有限会FSG 栗田和彦 様

民法の改正案による遺留分に与える影響及び、生命保険金の受取人と遺留分の関係が良く分かった。債権者から財産を守る方法は知っていれば対策ができることが分かりました。不動産の相続対策で注意しなければいけないポイントも理解できた。新事業承継税制は具体例を挙げながらの解説が良く理解できました。

納税猶予のケーススタディが様々な事例で分かり易かった。
株式会社アセット・イノベーション 清原稔之 様

保険金は受取人固有の財産であるという固定概念を持っていたが、「特段の事情」によりそうはならない場合もあり得る事を学んだ。債権者から財産を守る為には、相続の放棄と何も貰わない事は似ているが、結果が全く違う事は驚きでした。納税猶予のケーススタディは、様々な事例で分かり易かったです。

生命保険金は受取人固有の権利とならない場合の事例が参考になりました。
株式会社BPI 増田英世 様

民法の改正案と遺留分の請求において、原則的には早めに贈与していけば算定の基礎からはずすことができるが、そうならない場合もあるということが勉強になりました。また生命保険金は受取人固有の権利とならない場合の事例も参考になりました。養子の数と法定相続人の関係において税法での法定相続人の数に含めることができる養子の数の例が図でわかりやすく整理できたので良かったです。ありがとうございました。

事業承継税制についてのメリット、デメリットが良く理解できました。
有限会社さくら保険事務所 山本優子 様

初めて参加しました。毎回メルマガを拝見していました。事業承継税制についてのメリット、デメリットが良く理解できました。生命保険販売の上で、税務の知識は不可欠だと思っています。見田村先生のお話を今後も聞いていきたいと思うセミナーでした。地元ではなかなか聞けない内容でした。

相続の実際の話や数字を出してもらえて勉強になりました。
Office B-1 清水勉 様

相続対策などテキストを使いながら、わかりやすく説明して頂けて、ありがたかったです。相続は色々な形があるので、実際の話や数字を出してもらえて勉強になりました。相続知識は知っていると思った事も深く話してもらえて良かったです。事業承継税制は、色々なポイントがあり、お客さんでも事業承継に悩む人がいて、とても勉強になり、また、早く伝えたいと思いました。今日の話を活かして、提案をしていきたいと思います。又、よろしくお願いします。

相続時の不動産による節税がうまく適用されないケースがあることに驚いた。
外資系生命保険株式会社 徳原祐樹 様

相続時の不動産による節税がうまく適用されないケースがあることにとても驚きました。ルールに沿っていれば、どんなに大げさにやっても問題ないと認識していましたが、逸脱していた場合は全面的に否認されるケースがあることを知り、お客様に対して常に新しい情報をお伝えする必要性について実感しました。

事業承継税制の注意を要するポイントが良くわかりました。
外資系生命保険株式会社 増山眞一 様

事業承継税制が使いやすくなり、使えるのでは?と思えるお客様が浮かんできていたが、注意を要する部分が多い事がよくわかりました。保険の重要性というポイントも明示して頂いたので、大変参考になりました。民法改正のお話からの流れも最後によくわかって、面白かったと思います。

不動産投資の節税スキームがよく理解できました。
有限会社ライフ・ステージ静岡 中村友宏 様

不動産投資の節税スキームがよく理解できました。民法改正案の中で遺留分を金銭債権で解決するというのと、生命保険金の受取はやはり相続においては重要だと思いました。相続開始前3年以内の贈与が債務超過の時には相続税の対象になってしまうのは知りませんでした。大変参考になりました。

事業承継税制が事例に沿った内容説明で理解を深められた。
外資系生命保険株式会社 逢坂幸司 様

相続開始前3年以内の贈与と債務控除についての解説は大変興味深く見落としがちなポイントだと再認識しました。また、事業承継税制も事例に沿った内容説明で理解を深めることができました。

事業承継税制における自社株式の評価減の意義が理解できた。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 相良和彦 様

事業承継税制における自社株式の評価減の意義が理解出来た。猶予が途切れた時の納税額の確保や金庫株の活用についても生命保険の有意性があることをアピールしていきたい。猶予制度の盲点も良くわかったので伝えていきたい。

いつも精力的で確信のある姿勢に感動しております。
株式会社アイズ保険サービス 加藤賢治 様

今までで一番解り易かったです。また、資料も今までで一番見易かったです。他のセミナーにも出席していますが、相続関係、事業承継共に初めて聞く内容が多く、大変為になりました。特に事業承継に関しては、よく銀行からクライアントに提案されていることがあり、僕自身にも相談される内容だったので、大変為になり助かりました。本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。

他の相続セミナーでは解説されない話や対策が網羅されていた。
東京FP相談 瓜生昇 様

相続事業承継において、知らない論点や今まで気づかなかった論点が満載で、大変参考になりました。今回のセミナーでは、他の相続セミナーでは解説されない話や対策が網羅されています。おそらくほとんどの相続・生保セミナーでは解説されていない相続の論点なので、非常に新鮮に感じました。人によっては、かなりマニアックに感じるかもしれませんが、他では聞けない内容なので、お得だと思いました!

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.37

価格:33,000円(税込)、会員価格:22,000円(税込)

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