「月刊 生保営業支援塾」vol.12(2016年5月号)遺留分を請求されない生命保険の提案実例

生命保険金の受取人に指定する人を間違えていたら、今すぐに変更する。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 保険料贈与プランを提案する、ベストなタイミングはいつなのか
  • 相続時精算課税制度を使って贈与すれば、終身保険に加入しやすい
  • 原則、生命保険金は、遺留分の対象ともならず、争いに巻き込まれない
  • 生命保険金は相続人の固有の財産となるため、代償分割金で使える
  • 法律により受取人を遺言書で指定しておけば、それは有効となる

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 (あおき としゆき) 公認会計士

日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

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アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声(会社名はご参加頂いた当時の会社名)

株式会社アーネストプレイス 岸浩二 様

無知な点が多く、まだまだ勉強不足を感じている。本日のセミナーを知らずに保険販売をすることは非常に危険だと感じた。

分割・遺留分対象外に留意しないと被相続人の想いが実現できないと思いました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社 中山勝広 様

分割・遺留分対象外におくことに留意していかないと被相続人の想いを実現することができないと思いました。

日常の営業の疑問が学べ、実務にすぐ生かせる内容でした。
メットライフ生命保険株式会社 伊藤大介 様

日常の営業で疑問に思っていた点をセミナーで受講出来勉強になりました。とりわけ、実務にすぐ生かせる内容でした。個人・法人契約にかかわらない内容であったので。

特別受益に確実に該当させない保険料贈与プランの話はとても役に立ちました。
株式会社ライフプラザパートナーズ 鈴木由紀子 様

特別受益に確実に該当させない保険料贈与プランの話はとても役に立ちました。相続時精算課税制度を使って被相続人の想いを実現させられる話も良かった。保険法施工前の遺言による受取人変更には注意が要る。

生命保険が遺産分割や遺留分の請求対象をならない割合を明確にしてもらえた。
外資系生命保険会社 中野洋通 様

生命保険が相続財産の何%くらいなら遺産分割や遺留分の請求対象とならないかということを明確に説明受けたこと。

生命保険をかけすぎると保険金も分割協議対象になってしまうので留意すべきだと良く理解できた。
株式会社リスタ 箱田敬 様

保険料負担者と満期金、個人年金等の受取人が異なる契約については、贈与税が課税されることは当然ではあるが、相続時精算課税制度を意図的に選択し、翌年2月1日~3月15日の間に申告することで、税負担を軽減できる場合があるということをアドバイスすべきという視点は、忘れがちなところで、留意する必要があると思いました。贈与は原則、特別受益にあたり、また、時効もないので、全て持ち戻した上で遺産分割協議をしなければならないので、贈与で相続財産を減らすことで相続税は減らすことが出来ても、生命保険をかけすぎると、保険金も分割協議の対象になってしまうので、留意すべきだと良く理解できた。

遺留分、特別受益、持戻免除など、整理できて良かったです。
MAST 増田英世 様

遺留分請求できる権利は1年で消滅するということ、特別受益には時効がないこと、持戻免除の意思表示できることなど整理できて良かったです。

生命保険の提案上、大変、参考になりました。
FPコンサルタンツ株式会社 根耒茂夫 様

生命保険の提案上、大変、参考になりました。

相続対策で生命保険金額の掛けかたが参考になった。
有限会社アイシー 和田芳明 様

相続対策で生命保険金額等のかけかたが参考になりました。

生命保険を掛け過ぎると特別受益が加算されて遺産分割が行われる。
有限会社エフピーアール 熱田正直 様

生命保険を掛け過ぎると遺産分割や遺留分の請求の対象になる特別受益も加算して遺産分割がおこなわれる。

孫を受取人にしてしまい、贈与の持ち戻しが発生する等は、ありそうだと思った。
外資系生命保険会社 菅野貴士 様

孫を受取人にしてしまっている保険契約はありそう。それによって、贈与の持ち戻しが発生する等は、ありそうだと思った。

生命保険もかけすぎると遺留分請求される点は知りませんでした。
株式会社アセット・イノベーション 清原稔之 様

生命保険もかけすぎると遺留分請求される点は知りませんでした。

生命保険を掛け過ぎると遺産分割や遺留分の請求の対象になる可能性がある事が分かった。
株式会社保険事務所 角田茂樹 様

生命保険を掛け過ぎると遺産分割や遺留分の請求の対象になってしまう可能性がある事が分かった事と、それに対する対応の方法。

生命保険のかけすぎの問題は考えた事がなかったので参考になりました。
外資系生命保険会社 増山眞一 様

分割の際の問題を実例(数字)を使って説明いただき、わかりやすかったです。生命保険のかけすぎの問題は考えた事がなかったので参考になりました。

相続時精算課税制度のメリットを再確認できた。
ファイナンシャルアライアンス株式会社 津田貴一郎 様

相続時精算課税制度について、デメリット大のイメージであったが、メリットの再認識ができた。

テーマが良く、セミナー構成も理解しやすかった。
トラストエフシートレィディング有限会社 小磯幸記 様

テーマが良いです。セミナーの構成も聞いていて理解しやすかった。

ちょうど相談を受けていた案件が、クリアーになりました。
匿名希望 様

ちょうど相談を受けていた案件のパターンがあり、クリアーになりました。質問にも快く回答頂きました。

相続は実際には大事な民法の部分が、整理できました。
匿名希望 様

相続は実際には民法の部分が大事なので、そのところが整理できました。ありがとうございました。

基礎から応用まで大変勉強になりました。
匿名希望 様

信託の多くの事例がわかり、とても良かったです。

相続時精算課税制度を利用した保険料贈与プランは興味深かったです。
匿名希望 様

相続時精算課税制度を利用した保険料贈与プランは初めて知り興味深かったです。

相続が大変良くわかった。
匿名希望 様

相続のことが大変良くわかった。本を何冊か読んで理解したつもりですが、やはりセミナーで聞いた方が断然いいです。

ドリームサポート保険事務所 上田英樹 様

相続時精算課税の使い方が分かりやすかった。特別受益のヒアリングも必要だと気付きがあった。

特別受益の説明は目からウロコでした。
ソニー生命保険株式会社 下田育雄 様

特別受益の説明は目からウロコでした。今後の相続対策プランの中で、忘れずに伝えていきたいと思います。

生命保険の活用のポイントが整理できました。
ソニー生命保険株式会社 小林広之 様

相続時精算課税制度の使い方がよくわかりました。特別受益、遺留分、生前贈与と生命保険の活用のポイントが整理できました。

保険をかけすぎると特別受益になるということを知り、驚きました。
ソニー生命保険株式会社 嶋田憲三 様

保険をかけすぎると特別受益になるということを知り、驚きました。相続と贈与は税法と民法の両方を理解しないといけないということが分りました。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.12

価格:33,000円(税込)、会員価格:22,000円(税込)

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